相続問題について

大宮・宇都宮・小山・高崎エリアの相続問題なら安心してお任せください(実績多数)

つかさ総合の相続あんしんサポートシステム

  • ベテランと中堅・若手の弁護士2人体制で解決に臨みます。
  • 2人体制による弁護士費用の加算はございません。
  • 事務員は事件担当制になっておりますので、お問い合わせには迅速に対応できます。

 

1.はじめに

故人の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。たとえば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?

弁護士法人つかさ総合法律事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組みます。

将来の紛争の防止のためには、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。

また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参ります。弁護士法人つかさ総合法律事務所では、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所と連携して、皆様の多様なニーズに対応することができます。もちろん、ご自身が日頃おつきあいをされている司法書士さん、税理士さんと協力しながらでの解決も可能です。

弁護士法人つかさ総合法律事務所では、相続問題についての弁護士費用もできるだけリーズナブルに設定をしております。

「自分が遺してやれる遺産くらいでは、弁護士を頼むまでもない。」等と思わないでください。遺産の多寡にかかわらず紛争は発生しています。確かに、従来の相続財産における弁護士費用は遺産全体の額を基準としておりましたから、比較的高額になる傾向にありました。そのためもあってか、相続問題に弁護士に依頼をすることをためらわれる方も少なくなく、結果として相続問題について弁護士事務所の敷居が高くなる結果となったことは否めません。

弁護士法人つかさ総合法律事務所では、相続問題をできるだけリーズナブルに、依頼者の皆さんが納得しやすい形で費用設定をしようと考えて参りました。弁護士法人つかさ総合法律事務所の費用設定は、銀行の遺言信託と比較しても、リーズナブルな費用設定であることはお分かりいただけると思います。着手金だけでも相当な金額を請求された、ということは、弁護士法人つかさ総合法律事務所に関する限り、決してあり得ません。

弁護士法人つかさ総合法律事務所の弁護士たちは、遺産分割の協議においては親族間の紛争ができるだけ拡大しないようにすることが大切だと考えております。弁護士法人つかさ総合法律事務所では、相続後も、相続人間の協議の場を設けて円満な解決を目指します。

2. 相続紛争の事例について

最近、特定の相続人が遺産を独占してしまう、あるいは、自分に有利な条件を他の相続人に押しつける、という例が大変多く認められます。

また、被相続人(故人)自身が、特定の相続人のみ遺産を相続させるという遺言を遺される場合も少なくありません。

しかし、そのような場合であっても、納得できないのであれば泣き寝入りをしてはいけません。遺産分割協議の申し入れる、遺留分減殺請求をしたうえで、その相続人に対して協議を呼びかける等により、将来に禍根を遺さないような公平な解決を目指すことは、十分に可能です。

ただ、遺留分減殺請求権の消滅時効が1年であるように、相続問題は長期間放置して良いことは決してありません。一歩間違えると次の世代にまで問題が引き継がれてしまいます。できるだけ早い段階で、ご相談ください。

3. 遺産分割の見通し

紛争になったといっても、元々は親族なのですから、いきなり家庭裁判所に持ち込んでしまうことをためらわれることは当然のことです。

そこで、弁護士法人つかさ総合法律事務所では、まずは、相手方に交渉の申し入れを行い、話し合いによって解決することを目指します。交渉の場合は通常の民事の交渉と同じ扱いを致しますので、着手金は200,000円(税込220,000円)からで対応は可能です。また、成功報酬も、旧弁護士会の基準を用いて算定しますので、他の法律事務所より高額になるということは、ないはずです。また、まだ遺産が入ってきていないのですから、弁護士を依頼することをためらわれることも当然かと思います。そこで、他の民事事件と同じように分割払いにも対応しております。

不幸にして調停や審判の手続きとならざるを得なくなった場合も、今後の見通しを冷静に踏まえて、適切な相続分を取得できるように最大限努力いたします。

その際には、相続税等、税理士からのアドバイスは必要な場合もあります。そこで、当事務所と協力関係にある税理士及び司法書士の先生方、そして、不動産会社等と連携の上で今後の見通しをお示し致します。

相続は、単に遺産を多くとればよい、というものではなく、その後の、親族間の関係、税金対策等々を踏まえて長期的な展望の元に方針を立てるべきです。場合によっては、税理士のアドバイスを柱として、協議を進める等場面場面に応じて、依頼者の皆さんの利益を図っていきます。

4. 円満な解決を目指して

相続は、勝つか負けるかという問題ではなく、将来に亘る親族間の関係も見据えて、双方にとって最善の結果を目指すことが大切です。一歩間違えると何代にも亘る禍根を遺すことになりかねません。

当事務所は、相続人の調査、相続財産(遺産)の範囲の確定のための調査、遺言書の調査、遺留分減殺の請求等の点で皆様をサポート致しますが、基本的なポリシーは、当事者双方にとっての妥当な結論を目指すことに変わりはありません。

また、相続問題は、対象となる財産の価値が高い場合が多いことから、前述の通り遺憾ながら弁護士費用が相当程度かかるという話をしばしば耳にします。当事務所では、依頼者の経済的利益を最優先に考えておりますので、契約時に報酬規定を踏まえて明確な費用の説明を心がけておりますので、どうかご安心してご相談ください。後で思わぬ金額を請求されるということは決してありません。

5. 遺言書作成と保管

ご自身が亡くなった後に、子供や孫が相続を巡って争うという事態は避けたいものです。そのためには、どなたに、どのような財産を遺して差し上げるのか、明確な内容の遺言書を作成しておくべきです。曖昧な内容の遺言書ですと、むしろ、紛争を生じさせることにもなりかねません。

また、縁の遠くなった子供よりも、身近な血縁者(甥や姪など)に財産を遺してあげたいと思いながら、遺言書を作成していなかったために世話をかけた人たちが何も受け取ることができなかったという気の毒なケースもあります。

「具合が悪くなってから遺言書を書けばよい」「いつか作れば良いだろう」と思っている人が思いもかけず、遺言書を遺さないままにこの世を去るケースが少なくないのです。

遺言書の作成は、決して難しいものではありません。

しかし、どのような内容にするのか、どこまで法的に効力があるのか等々ご自身の目的とするところを明確に文章化するためには、やはり、専門家の意見を聞いた上で作成したいものです。

そして、できれば専門家にご自身の意見が実現するような内容に作成してもらうことを強くお勧めいたします。

くわえて、遺言書には、遺言書の内容を実現する、「遺言執行者」を指定なさるべきです。遺言執行者を指定することにより、円滑に遺言書の内容を実現することができます。

当事務所では、遺言書の作成及び保管、そして、遺言執行者としての業務も行っております。費用の設定も、いわゆる信託銀行等と比較しても

極めてリーズナブルです。お預かりした遺言書は金庫で厳重に保管致しますので紛失、滅失の心配もなく、また、秘密も守られますのでご安心ください。

遺言書作成でお悩みの方は、どうかお気軽に弁護士法人つかさ総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

6. 初回1時間無料相談

当事務所では、特定の分野で初回60分無料相談を実施しており、幸い多くの方から好評を得ております。その方々からの紹介もあり、相続問題の法律相談は賑わっております。その際の相談は初回60分で収まらない場合も少なくありません。そこで、弁護士法人つかさ総合法律事務所では、相続問題については、初回の法律相談を1時間無料とさせていただきました。これで相談費用に悩むことはなくなります。どうか、お気軽にご相談ください。

なお、当事務所の法律相談を受けられたからといって、強引に依頼を勧めることは決してありませんので、ご安心下さい。

遺産分割については、どの程度の遺産の相続が認められるかが明確でない場合が往々にしてあります。
したがいまして、当事務所では最終的に相続が認められた遺産を基準として、弁護士法人つかさ総合法律事務所の報酬規定に基づいて計算します。これは、かつての弁護士会の報酬規定と同じです。だいたいの目安としては、当事務所の弁護士により、相手方から文書にて提示された金額に上乗せできた金額又は相手方から文書にて請求された金額から減額できた金額を基準とします。勝ち得た相続財産全体が基準ではありませんのでご安心ください。

費用についてはこちらをお読みください

詳しくは相続特設サイトをご覧ください

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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