遺言
一般的には「遺言」は「ゆいごん」と読みますが,法律用語としての「遺言」は「いごん」と呼びます。どうやら,遺言者が家族に対して残す言葉一般を「ゆいごん」と呼び,それとの区別で,法律上の効力があるものを「いごん」と呼んでいるようです。「わしが死んでも家族仲良くしておくれ・・・」とベッドで逝き際につぶやくのは,「ゆいごん」であり「いごん」ではない,ということですね。
遺言がある場合と無い場合とで,遺産の行く先は大きく変わる可能性があります。そこで,相続が開始したら,遺言書の有無を確認すべきでしょう。公正証書遺言で残されている場合は公証役場の遺言検索システムで検索することができます(平成元年以降に作成したものに限ります)。また,自筆証書遺言の場合も,法務局の遺言書保管所に預けた場合は,「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすることにより,法務局で「その人」が作成した遺言書が保管されているか否かを確認することができます。