親権

親権とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。両親が婚姻している間は、父母が共同親権者です。両親が離婚をする際には、現在の日本の制度では、どちらか一方が単独で親権者になるよう定める必要があります。親権者は、子がどこに居住するか、どのような教育を施すか等を定めることができますし(監護権)、子の財産管理を行う権利と義務があります(法定代理人として)。親権者としての形に拘り、親権と監護権を分けたがる方もいらっしゃいます。法律的には不可能なことではありませんが、裁判所は、親権と監護権の分離をあまり推奨していません。

親権は母親がとることが多いなどと言われた時代もありましたが、時代は刻々変わっています。「親権」を「真剣」に取りたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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