離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。夫婦が築いた財産は原則として共有ですが、必ずしも共有名義にはせず、どちらかの単独名義にしていることがほとんどです。離婚に際しては、どちらの名義だったかにかかわらず、一度全部出し合い、それらが実質的に共有であったことを前提として、誰がどれを取得し、清算すべき金額はいくらかを協議等で定めていきます。不動産、車、預金、保険などが主な対象ですが、そのほか、勤務先から将来支給されるであろう退職金や確定拠出年金なども含まれる場合がありますので、よく精査する必要があります。