オーバーローン

財産分与で不動産を扱う場合に、気を付けねばならないのが「オーバーローン」です。オーバーローンとは、不動産の価値(プラス)と、当該不動産を購入するために組んだ住宅ローン(マイナス)とを比較して、プラスよりマイナスのほうが大きい状態を指します。財産分与において、債務は分与の対象にはならないとされているため、オーバーローンの場合は不動産も財産分与の対象から外されます。もし、ペアローンなどで購入している場合でオーバーローンの場合は、離婚事件(調停や訴訟)で話し合いで決着ができればともかく、そうでない場合は、別途共有物分割請求訴訟などを起こさねばならなくなるケースも出てきます。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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