民法は、離婚判決を書くことのできる場合として、5つのパターンを示しています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらのうち最もよく使われるのは、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。ただし、各案件がこの条項に該当するといえるか否かは、長年の経験に裏付けされた知識が必要になりそうです。この五つの要件のいずれかに該当することの主張立証に成功したときに、裁判所に「離婚判決」を書いてもらえます。