さいたま市大宮区・川越市・栃木県小山市の弁護士|弁護士法人つかさ総合法律事務所
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財産分与とは、離婚時に(別居の場合は別居時に)、夫婦共有財産を分けることをいいます。夫婦どちらかの名義か、どちらの収入によって購入されたに関わらず、原則として2分の1ずつ分けることになります。なお、財産分与の対象となる財産は、結婚をしてから双方の収入によって築かれたものが対象となります。たとえば、双方が結婚後の収入から貯めたお金で購入したマイホームです。なお、財産分与は、プラスの財産を分けることになりますので、かつて存在したが他方の当事者が使ってしまった財産、負債は対象にはなりません。
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