不貞行為

「不貞行為」という言葉は法律用語で、民法770条1項1号に、離婚事由の1として出てきます。すなわち「配偶者に不貞の行為があったとき」は、他方配偶者は離婚を求めることができる、という趣旨で規定されています。そして、「不貞行為」の定義は、最高裁判所昭和48年11月15日判決が「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義づけています。ここでいう「性的関係」とは、性交を意味すると解されていますが、それに極めて近い行為も含まれると考えられています。ただし、キスやハグだけでは、性的関係とまでは呼びません。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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