男女問題

「不貞行為」という言葉は法律用語で、民法770条1項1号に、離婚事由の1として出てきます。すなわち「配偶者に不貞の行為があったとき」は、他方配偶者は離婚を求めることができる、という趣旨で規定されています。そして、「不貞行為」の定義は、最高裁判所昭和48年11月15日判決が「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義づけています。ここでいう「性的関係」とは、性交を意味すると解されていますが、それに極めて近い行為も含まれると考えられています。ただし、キスやハグだけでは、性的関係とまでは呼びません。

文字どおり読めば、「倫理に反すること」なのでしょうが、とりわけ、配偶者ではない人と肉体関係を持つことを指すと言われています。「不倫」は、法律用語ではなく、判例集では、当事者がそのような発言をした、という趣旨で出てくることはあっても、不倫による慰謝料云々という使われ方はしません。【類:不貞(ふてい)、不貞行為(ふていこうい)】

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