用語集

ライプニッツ係数

一言でいうと、将来分の中間利息を控除する計算を楽にできる係数、です。例えば、事故により将来10年にわたって年間100万円の収入減があった場合、100万円×10年間=1000万円の損害が想定されます。ただし、加害者は被害者に対し、これを将来にわたって10年分割で支払うわけではなく、事故時に一括で支払うことになります。そこで、受け取った金額を運用した場合に発生するであろう利息相当額を、あらかじめ控除して一括払いをすることになります。これを刻々の公定歩合等で逐次計算するのは煩瑣です。そこで、例えば年利3%時代における「10年」に対応するライプニッツ係数は0.74409391です、と数字で定めておきます。上記の例でいうと、将来10年にわたって年間100万円の収入減があった場合の逸失利益は、1000万円×0.74409391=7,440,939円、ということになります。ライプニッツ係数の「ライプニッツ」とは、ドイツの数学者であり哲学者の、ゴットフリート・ライプニッツさん(1646-1716)にちなんでいるのだそうです。

過失相殺

たとえば出会い頭の事故の場合は、双方に過失があってその事故が起こったと言えます。そのときに、トータル100の過失に、どちらが何パーセントずつ責任を負うかを定めるのが、過失相殺です。裁判所では、さまざまな道路形態、さまざまなビークル(四輪、二輪、自転車、徒歩等)ごとに分析し、どのような衝突の場合に、どちらに何パーセントの過失を認めるかを類型的に整理しています。弁護士は、事故の態様を詳しく伺ったり刑事記録を分析したりして、どの類型に該当するとすべきかを見極めたり、当該事故の特殊事情を加味して過失相殺の割合の変更を訴えたりします。

症状固定

お怪我をしたときは、病院に通って(入院して)治療をしますが、これ以上の治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を、「症状固定」といいます。症状が残っている場合によく使われる表現です(完全に治った場合は「治癒」といいます。)。症状固定時になお症状が強く残存している場合の、その症状が「後遺障害」となります。第三者行為により怪我をした場合の損害賠償請求事案においては、症状固定の前までは、治療費や休業損害を請求し、症状固定の後は逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することになるように、請求の項目(呼び方)が変わるタイミングにもなります。症状固定は、医師が判断することになりますが、症状固定の判断に不満が残ることも多々ありますので、症状固定の判断が出る前に、弁護士に相談いただくことをお勧めします。

休業損害

交通事故に遭わなければ得られていた収入について、交通事故による休業により収入が減った場合などに、その減収分を加害者に対して請求できますが、これを「休業損害」といいます。よく「きゅうそん」と略します。交通事故に遭う前の年の年収から計算することになりますので、お勤めであれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書をご提示いただいて計算します。

弁護士費用特約

自動車保険において、加害事故であれ被害事故であれ、損害賠償問題を解決する場合に、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要になります。そのような突発的な支出に備え、法律相談や損害賠償事件の依頼に要する費用を、保険で補償できる契約があります。自動車保険に特約として付保されていることが多いです。よく「べんとく」と略します。

特別寄与料

相続法の改正により,2019年7月1日から導入された制度です。
相続人以外の被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者がいるとき,寄与に応じた金銭の支払いを請求しうるとした制度です。これまで寄与分の主張は共同相続人しか行えないとされていましたが,たとえば相続人の配偶者などが特別に寄与をすることも考えられるため,このアンバランスを立法的に解決したとされています。当事者間で話し合いが調わないときには調停を申し立てる必要がありますが,申立ては,特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6カ月以内に行う必要があります。

寄与分

寄与分とは,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者がいるとき,その者には法定相続分のほかに寄与に応じた財産の取得を主張しうる制度です。遺産分割の際に考慮されます。

特別受益

特別受益とは,生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合に,相続人間の公平のため,相続分算定の際に,これを考慮する制度です。生前贈与で具体的に説明すると,遺産が2000万円遺されて夫が死亡し,妻,子ABの計3人が相続人になったとします。夫は子Aに生前に400万円を贈与していたとします。このとき,生前贈与された400万円の「持戻し(もちもどし)」をし,「みなし相続財産」を算出します

2000万円+400万円=2400万円(みなし相続財産)

そしてみなし相続財産を相続分で割ると,以下の通りになります。

妻 1200万円 子AB 各々600万円

妻は1200万円,子Bは600万円を承継しますが,子Aは既に400万円を受け取っていますので,残り受け取れるのは200万円,となるのです。
「特別受益」は,法律では「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と定義されていますが,この内容が曖昧なためか,よく調停内で特別受益の有無について争われます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは,ある相続人について,被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。遺留分は,被相続人の遺言などによっても奪うことが出来ないものです。
ところでこの権利,昔は「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれていました。権利の内容も少し変わったのですが,それはいいとして,この読み方,一見すれば遺留分「げんさつ」請求と読めます。そこで,学部に入って間もない法学部生が「いりゅうぶんげんさつせいきゅう」などと読むと,上級生に,「それは『げんさい』と読むんだ」などと窘められたりして,上級生のプライドをくすぐる格好の材料だったわけですが,今は,この「減殺」の漢字自体が使われていませんので,寂しくなりました。

遺言執行者とは,まさに遺言を執行する者です。遺言執行者がいると,遺言書に基づいて不動産の登記申請等をすることもできます。遺言執行者は,相続財産の管理その他,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

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