夫(妻)の不貞相手を訴えたい

1 浮気の兆候を早期につかみましょう。

夫(妻)の浮気の兆候を早くつかんで行動を起こした方が事件が解決しやすくなります。もちろん、見て見ぬふりをすることも場合によってはやむを得ないかもしれませんが、早い段階で不貞行為を妨げることにもなりますし、早く動いた方が証拠を集めやすいことは確かです。

浮気の兆候の代表例は、インターネットの情報と実際とではさほど変わらない印象があります。代表例が、携帯電話を手放さなくなった、化粧が派手になった、特定の異性と深夜の密会を繰り返す等等です。

2 証拠を集めましょう。

浮気の兆候をつかんだだけでは、動くことはできません。確実な証拠を入手したいものです。費用のことを考えると、まず、自分から調べることもありますが、なかなか時間と労力の点で困難な場合が多く、夫(妻)に気づかれてしまい、逆効果にもなりかねません。その際には、思い切って調査会社に依頼することも選択肢としてはあり得ます。当事務所でも、ご希望があれば、調査会社を紹介することはできます。あくまでもご紹介だけですので、その後は、ご自身でご判断をお願いします。

3 今後の見通しをたてましょう。

証拠が固まったとします。その後、どのような選択肢があるのか、冷静に考えてみましょう。離婚をするのか、夫(妻)に不貞相手と別れてもらい、やり直すのか、今後の人生の分かれ目と言える重大な選択になります。是非、専門家の助言を聞いて、ご自身で決断なさるべきです。

4 慰謝料はどれだけ請求できるのか。

夫(妻)の不貞相手に対する慰謝料は、不貞を行った配偶者が第一時的に責任を負うべきであり、不貞行為の相手方の責任は二次的なものとされることから、夫(妻)への慰謝料よりは高くはなりません。特に、夫(妻)と、いわゆる「よりが戻った」場合は、配偶者を許していることから不貞行為の慰謝料の金額は相対的に低くなってしまうことになります。慰謝料の相場については、事案によって全く異なりますので、専門家のアドバイスを聞いてから見通しを立てるべきです。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
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